
和歌山市が1月19日から実施すると予告した、市内では過去最大規模の断水。
水漏れした水道管の修繕工事のため、和歌山市の人口の5分の1にあたるおよそ3万5000世帯で、最長3日間断水すると発表したのです。
野球少年:
「お風呂とか洗濯とかが心配です」
市民は、飲料水や水を貯めるポリタンクなどを買い求め、紙コップや紙皿などの日用品も売り切れに。しかし、修繕工事を始めると…。
和歌山市の担当者:
「修理の方は完了し断水はありません」
土壇場で断水の中止を発表。水漏れしていたのは、太い水道管ではなく、細い分岐管だったことが分かり、断水の必要がなくなったのです。
和歌山市は混乱を招いたことを謝罪しましたが、急な断水の中止に準備が間に合わず、休業を余儀なくされた店舗が相次ぎました。この問題について街の人は…?
女性:
「スーパーで働いているので、皆さん一気に買いにこられて在庫がなくなってしまって。期間に余裕をもって連絡してほしいなっていうのはありますね」
別の女性:
「買うんじゃなくて、お水とか必要最低限のものは支給してほしいですね。(断水中止なら)買ったやつを返金してほしい」
また別の女性:
「(予告が)3日前もいきなりやけど、中止もいきなり。計画性なさすぎますね」
今回の混乱で生じた損害は、どこまで補償されるのでしょうか?断水にまつわる法律を菊地幸夫弁護士に伺います。
Q.ある飲食店では1日臨時休業を決め、あるはずだった売上30万円位を損した形となったそうです。また旅館でも、19日から22日まで休業とし予約済みだった48組にキャンセルのお願いをして、約400万円の損失が出たという所もありました。賠償責任はどうなるのでしょう?
菊地弁護士:
「行政の判断に重大な落ち度があったか、なかったかが問題となってくると思います。というのも、和歌山市の給水条例に『給水の制限又は停止により生じた損害について管理者はその責を負わない』という免責規定があるんですね。
こうした免責はあちらこちらにあって、例えば皆さんが病院で手術を受ける場合、『何かあっても病院が責任を負わない』というような書類にサインをします。あるいは何かのイベントで、『事故があっても主催者は責任を負いません』という一文があることもあります。
じゃあ全部責任を負わないでよいのか。ワザとや、本当にひどい場合まで責任を負わないのかというと、裁判所はそうは解さないんですね。ですから給水条例も無条件に全部責任を負わないというわけではありません。重大な落ち度があった場合には、市が責任を負う可能性が出てくるんじゃないかということです」
Q.時系列で見ていきますと、今回水漏れが分かったのが1月8日。当時は太い水道管から漏れているのではと考え、『断水せざるを得ない』と決断して発表したのが同16日。「3日後の午後10時から」ということで大騒ぎになりました。で、結局掘ってみると、細い管から漏れているだけだったということで、市は20日午前5時に断水中止を発表しました。『掘ってみないと漏水の原因は分からなかった』としています。
菊地弁護士:
「もうちょっとはやく…ということで避けられた損害はあったかもしれません。ただやはり3日間の断水の可能性があるとなると、避けられない損害も残ってしまったであろうと。
ですからそのスピード、はやさというのは一つの問題になるかと思うのですが、“重大な”落ち度かというと、そこまでは難しいのかもしれません。あと、掘ってみないと分からないというのは大きいと思います」
(関西テレビ1月22日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
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January 26, 2020 at 02:03PM
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3日後断水します→急に中止…休業で損失額400万円の旅館も “重大な落ち度”行政側にあったか(関西テレビ) - Yahoo!ニュース
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